※詳細は、こちらからご覧ください。
従業員の人材育成、スキルアップに助成金をご活用ください!
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です
1.お知らせ
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)改正:中高年齢者実習型訓練を新設しました[379KB](掲載日:令和8年4月8日)
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)改正:新規採用助成・職務代行助成を追加しました[294KB](掲載日:令和8年4月8日)
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:設備投資加算を新設しました[352KB](掲載日:令和8年4月8日)
人材開発支援助成金(コース共通)改正:令和8年4月8日からの変更点について[347KB](掲載日:令和8年4月8日)
2.コース一覧
人材開発支援助成金には以下の7コースがあります。詳しくはパンフレットをご覧ください。
人材育成支援コース
雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
・概要リーフレット「令和8年度版 人材育成支援コースのご案内(令和8年4月8日版)[536KB]」
・詳細版パンフレット「令和8年度版 人材育成支援コースのご案内(令和8年4月8日版)[3.6MB]」
→支給要件や提出書類などを説明しています。ご不明な点は、管轄の労働局にお問い合わせください。
教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
・詳細版パンフレット「令和8年度版 教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)のご案内(令和8年4月8日版)[1.6MB]」
→支給要件や提出書類などを説明しています。ご不明な点は、管轄の労働局にお問い合わせください。
人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
・概要リーフレット「令和8年度版 人への投資促進コースのご案内(令和8年4月8日版)[732KB]」
・詳細版パンフレット「令和8年度版 人への投資促進コースのご案内(令和8年4月8日版)[4.7MB]」
事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
・概要リーフレット「令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(令和8年4月8日版)[647KB]」
・詳細版パンフレット「令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(令和8年4月8日版)[3.7MB]」
建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成
※本コースの詳細や申請書類はこちらをご覧下さい。
建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
※本コースの詳細や申請書類はこちらをご覧下さい。
障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成
※本コースの詳細や申請書類はこちらをご覧下さい。
3.主な受給要件
助成金を活用できる事業主等や支給対象訓練については、さまざまな要件があります。詳しくはパンフレット(詳細情報欄に掲載)をご覧ください。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
賃上げ、資格手当等の支払いにより賃金を上昇させた事業所は助成額が割増されます。[394KB]
【賃金要件・資格等手当要件 事業主向けQ&A[332KB]】
生産性要件を満たした事業所は労働関係助成金が割増されます
※人材開発支援助成金における生産性要件達成時の申請期間の考え方についてはこちらをご覧ください。(掲載日:令和3年10月1日)
■人への投資促進コースにおいて、海外の大学院を活用して経営に関する分野の訓練等を実施する場合の支給対象訓練等
人への投資促進コースの支給要領において別途通知に定めることとしていた、「自発的職業能力開発訓練」及び「成長分野等人材訓練」で、海外の大学院を活用して経営に関する分野の訓練等を実施する場合の支給対象訓練等となります。
対象であることの確認にあたり、労働局から必要な書類の提出を求められる場合がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
[98KB]海外の大学院を活用して経営に関する分野の訓練等を実施する場合の支給対象訓練等一覧